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滅失登記が無ければ建替えの建築確認申請もできませんし、固定資産税もストップしません。
滅失登記の申請は司法書士などに依頼してもいいですし表示に関する登記の中でも最も添付
書類が少ない申請行為ですのでご自身でも申請出来ます。
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